治療費がなくて困っている人へ (自立支援医療-精神通院医療)

精神科の病気は、骨折などと違い、「治る期間、かかる費用の目安」がわかりにくいもの。
薬も高めのものが目につき、お金の問題は切実です。そのためにかかるのをためらう人もいらっしゃるでしょう。

また、会社にバレるのではという恐怖で、無保険で(10割負担)診療を受けている人も見かけます。
すごい医療費でしょうね。

2006年3月までは、通称「32条」、正しくは「通院医療費公費負担制度」という法律がありました。
これは、外来患者の医療費を、各都道府県が一部負担するというものです。入院には適用されません。
2005年秋、「障害者自立支援法」が成立し、「32条」は廃止されました。

替わって出てきたのが、「自立支援医療」です。精神科関係のものは「精神通院医療」と呼ばれます。
2006年4月1日から施行です。
これを申請すると、国民健康保険・健康保険組合の場合、建前上、一律1割負担となります。
「32条」では0.5割でしたから、倍にアップということです。

32条の場合は、精神科外来に来ている人なら誰でも、保健所で書類をもらい、医者に診断書を書いてもらってまた保健所に出す・・・という簡単な手続きでした。
しかし、「自立支援医療」ではそうはいきません。

住民税非課税かどうか、その中でも年収はいくらか、課税所帯も住民税はいくらか、によって、払う上限額が細かく分けられています。生活保護世帯はゼロです。
また、課税所帯については、「高額治療継続者-重度かつ継続治療を要する」と医者が診断書を書いた場合、そうでない所帯よりも上限額が低くなります。

参考ページ
公費負担医療の負担を見直します
このページの真ん中あたり、<参考1>に、負担額のわかりやすい表があります。 

ちなみに、「重度かつ継続」として認められるのは、精神疾患では、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物依存症など。
その他、3年以上の経験のある医師によって集中的・継続的な通院医療を要すると考えられたもの。

窓口は、各市役所の福祉課です。主治医と相談の上、問い合わせてみて下さい。
重度かつ継続に該当しなくても、通常3割が1割になるのは魅力です。
また、自治体によっては、その1割も負担してくれるところがあります。

注意するべきことは、「32条」では2年更新でしたが、1年更新に縮められること。

毎回持ってこなければならない受給者証が、かなりでかい(昔の保険証と同じ)ことと、上限のある人は、別に配布された冊子を持ってきて記入してもらわなければならないこと。
自治体によっては、「受給者証を持ってこない人は、自己管理ができていないのだから、3割取るように」と医療機関に通達を出しているようです(ひどい話です)。

現実には、月初めに出す保険証と同じで、忘れたからすぐ3割、ということはないとは思いますが、医療機関によって対応が違うかもしれません。きちんと持って行きましょう。
私は100均でA5のチャック付きビニール袋を買って、それに入れて忘れないようにしています。 

かなり安く診療が受けられるこの制度、偏見うんぬんよりも体の方が大事です。利用しない手はありません。
特にお金に余裕のない方は、1回目の診療で、医師に相談されることをおすすめします。